おはようございます。
昨日、次回の改定のキーワードは「自立」であると書きました。
が、「自立」について今のところ明確な定義はないと言えます。
分科会の資料には介護保険法における
自立の概念について書かれています。
介護保険を使うのは
「尊厳を保持し、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう」
にするためで
そのために
「必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」
のだということ。
何度も言っていることですが
介護保険のサービスは自立した生活を送るために使うものだと
はっきりと書かれています。
しかし、自立の定義がはっきりしていないなか
何をもって自立と考えるのか?
今の介護給付費分科会の流れでは
要介護度が軽くなることが「自立」と定義されかねないと心配になります。
上にも「その有する能力に応じ…」と書かれているのですから
必ずしも介護度のみをもって自立したと言えないと思うのですが…。
ただ全体の流れを見ていないといけません。
資料の中、現状と課題には
「介護サービスの質の評価」についても書かれています。
ここが検討の中心、根拠になるかと思います。
ICFの考え方
高齢者のリハビリテーションのイメージ
これまでの議論の経緯等
目を通しておきましょう。
言葉も難しく、考え方になじめない人もいるかもしれません。
でも、これからも介護保険に携わっていくのであれば
知っておかなければいけないことです。
読むだけでもしておきましょう。
では、今日も蒸し暑いようです。
北朝鮮のミサイル発射も気になりますが…
とにかく今できることをやっていきましょう!