医療費控除

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おはようございます。


昨日はお雛祭りでしたね。

うちでも小さなお雛様を出して飾っています。

あ、もうしまわないと
娘が行き遅れる・・・
なんて、今どき言ったりすると
パワハラ、セクハラ、モラハラ
って、言われたりするので要注意ですよ~。

話変わりますが
いつもなら、3月の中頃まで確定申告の時期なんですが
今年も1か月延長となっているそうです。

なので

慌てなくてもいいので
医療費などはしっかりと集めて申告しましょう。

医療費で申告できるものは
もちろん、病院で受けた診察や検査
それから出された薬ですね。

ほかにも
薬局やドラッグストアで買った医薬品
高齢者が使うおむつや通院に使ったタクシー代
介護サービスの中にも医療費として申告できるものがあります。

医療系と言われるサービス
居宅療養管理指導、通所リハビリや訪問リハビリ
訪問看護やショートステイのなかでも短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護などはわかりやすいかと思います。

そのほか
特養や老健、介護療養型医療施設や介護医療院も対象となります。

ちょっと注意がひつようなのが
上の医療系サービスと同時に使った場合に対象となるサービスがあります。

例えば
居宅療養管理指導で医師がきていて
同時に訪問介護でおむつ交換などの身体介護を受けている場合
この訪問介護の身体介護は医療で申告できます。

ただし

居宅療養管理指導など医療系サービスを使っていないときに
訪問介護で身体介護のサービスを受けていても
医療費では申告できません。

とってもわかりにくいのですが
毎年出している、こちら↓のページを参考に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
利用者や家族にも説明してあげてください。

ケアマネの仕事ってどこまで?
という声もありますが
この程度の知識はもっておかなくてはいけません。

知識の出し惜しみをせずにいきましょう!


では、今日も張り切っていきましょう!

 

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