信託

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おはようございます。


昨日からの続きなんですが

「信託」

と聞くと

「それって、投資信託と一緒ですか?」
なんて聞かれることがあります。

同じ「信託」の仕組みを使っていますが
目的が違います。

投資信託などは資産を運用して増やすことを目的としていますが
昨日、一昨日と書いている信託の方は
昨日も書いたように「守る」ことを目的とした信託です。

最近は成年後見制度が使いにくいということで
自分が元気なうちに家族信託を組む人もいます。

これも、自分の財産を守りながら
何かあった時にはスムーズに財産の引継ぎが行えるものです。

今、巷ではある程度トレンドになっていますので(笑)
仕組みを少し詳しく説明しましょう。

「信託」を組むには
①委託者(財産を託したい本人)
②受託者(財産を預かる人)
③受益者(財産を受け取る人)
の3者が必要となります。

③の受益者には本人もなることができて
元気なうちは自分(本人)が自分の財産を自由に使うことができます。

しかし、信託を組むときに
自分以外の人
妻や子供、兄弟などを第二受益者に設定しておいて
自分に何かがあった時には、その受益者に権利が移るようにします。

信託のメリットには
自分が元気なうちは自分で財産を使うことができ
また、判断力が低下した時には
施設の支払いなどをあらかじめ決めておいた第二受益者が行うことができ
死亡した時にはスムーズに相続ができるようになることです。

あらかじめ自分で決めておくことができる
ということがメリットですね。

成年後見制度の中でも
任意後見もあらかじめ自分で任意後見人を決めておき
行ってもらう仕事も決めることができるんですが
財産管理に関しては
こちらの信託の方が使いやすいようですね。

反対に

成年後見制度では重点を置かれている身上監護について
信託にはその機能がないため
施設や介護サービスの契約などについて
もしかすると困ることが出てくるかもしれません。


信託も成年後見制度も
どちらも一長一短あるので
どちらがより優れているとはいいがたいですが
違いを知っておくといいと思います。


では、少々頭がこんがらがってきたかと思いますが
今日も前向きにいきましょう!

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