福祉用具貸与時のルール変更

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おはようございます。

 

25日に介護保険最新情報Vol602がでました。

今回は

「福祉用具貸与、10月に請求ルール見直し」

というもの。

http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0828101515905/ksvol.602.pdf

 

こちら高松では、あまり大きな価格の差はないように思いますが

県外に行くと大幅に高いレンタル料を請求する事業所があるそうです。

今回給付の適正化を図るため

どの商品をどのくらいの金額でレンタルするのが適正なのか

情報を収集し、商品ごとに全国平均の値を出すそうです。

 

今のままでは情報収集ができないため

レンタル品に共通の番号(商品コード)を付けて国保連に請求してもらうとのこと。

 

9月末までに全部の事業者が共通の番号を取得しないと

請求しても通さないそうで

福祉用具の事業所はとても忙しくなりそうです。

 

ケアマネの提供表にその番号が必要なのかどうかはよく分かりません。

最新情報にはケアマネに何かをしなさいとは書いていないので

多分、特別にすることはないと思います。

 

で、共通番号で集められた情報は集積して

商品ごとの適性価格(全国平均額)を算出し

その金額を広く公表するとのこと。

 

そして、事業者にはその価格を利用者に説明することを義務付けるそうです。

 

レンタル料の上限額も決めるため

ものすごく高い料金設定は出来なくなるってことらしい。

 

今年の10月から始めて

全国平均の料金や上限額は来年の夏くらいまでに決めて公表する。

来年の10月から上限価格を適用するとのこと。

 

これは決定なので

「うちは独自でいく!」

と言っても認められませんよ

ということのようです。

 

事業者さんは大変だ!

って思ったのと、通知の一番最後

「※本スケジュール等につきましては、あくまで現時点の予定であり

容赦なく変更する場合があり得ることをご了承ください。」

って。

容赦なく!に笑ってしまった。

厚労省の意気込みを感じるわ~~。

 

身近にはないけど、高額の費用を請求する事業所もあるとのこと。

利用者が安心してレンタルできるようになればいいなと思います。

 

では、金曜日です。

あと1日頑張りましょう!!

 

 

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