セーレムさんによる写真ACからの写真
おはようございます。
介護保険最新情報vol885が出ています。
今回の最新情報は
「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」
ってことで~
って、何?
どこの部分の改正なのかと言うと
一つは
第1号事業に関する見直し
二つ目は
在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し
で
私が気になったのは一つ目の方。
第1号事業とは何ぞや?
という人もいるかと思いますが
いわゆる総合事業のことね。
詳しく言うと
介護保険法(平成9年法律第123 号。以下「法」という。)第115 条の45 第1
項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)
こちらを参考にするとわかりやすいかな。↓
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/e3d8ddf0-5b02-4957-a7d1-995f09afd4c2/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.512.pdf
現在、総合事業でサービスBというのがありますが
これは地域の住民が主体的に行うサービスで、
ゴミ出しや草抜き、電球の交換など
比較的簡単なサービスを行うものです。
この総合事業を利用できるのは
要支援者や事業対象者のみとされていて、
本人の状態が悪化して要介護者になった場合は利用できなくなります。
しかし
今回の通知では
来年4月1日から要介護になっても総合事業を利用できるようにするとのこと。
今回のvol885はこちら↓
http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol885.pdf
まあ、言いたいことはわかります。
私たちも要支援から要介護になったら
今まで使っていたサービスBが使えなくなるのは
何とも不便だな~と思うところがありましたから。
そういう話が出てくるのは当然だろうとは思っていました。
しかし
良い面と悪い面両方があると思います。
事業対象者や要支援者の間に総合事業を使っていた人は
要介護になっても使えるのでありがたいですよね。
ただ、総合事業はその地域によって
実施していたり、いなかったり。
かなりな不公平感があると思います。
また
国は要介護1、2の認定を持っている人は軽度者といっています。
その人達の訪問介護は以前から問題にしていて
総合事業でまかないたいと言う考えを持っています。
要支援者や事業対象者に要介護になっても
総合事業を使い続けさせることで
徐々に総合事業を要介護1、2に浸透させていこうとしているのでは?
そんな
うがった見方しかできない私です。
ただね
先にも書いたけど
総合事業は地域によってかなりばらつきがあるんです。
介護保険制度は介護の社会化
どこにいても同じ介護サービスが受けられる
ということを目的に作られたはず。
いくら財源が少ないからって
サービスを受けられる地域とそうでない地域で
大きな差があるようなものを作っていいの?
今回の制度改正は新型コロナ対応でプラス改正か?
なんて話が出ていますが
こんな話がでてくるあたり
あまりプラス改正に期待できないな~と
そんなふうに思ってしまうのです。
皆さんはどう考えますか?
では、季節の変わり目です。
体調に気をつけて、今日も前向きに行きましょう!