おはようございます。
気になる記事を見つけました。
「介護職員の医療的ケア拡大」
http://www.joint-kaigo.com/article-3/pg708.html
医師や看護師のこれからの「働き方ビジョン」を厚生労働省で検討していたらしいのですが
6日にその報告書をまとめて塩崎恭久厚労相に渡したとのこと。
その検討会の中で介護職員の仕事内容にも踏み込んだ発言があったようで
実施を認める医療的ケアを拡大していってはどうかと提言したそうです。
いやいや
ちょっと待ってください。
平成17年に厚労省からの通知で、医療行為と認められるものとそうでないものが示されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf
でも、まだまだ曖昧で不明確。
介護の現場では、積極的な意見と反対意見、それぞれありました。
今回の提言は、積極的な意見なので、ますます医療的なケアを介護職員にさせていこうというもの。
医師や看護師のこれからを検討するのは結構ですが、看護師を集めるためにその負担を軽減し
介護職員にもっと仕事を振っていこうという考えであれば
今以上に介護職員の負担が増えるため
ただでさえ介護職員がいないところに、医療の負担が増える
「そんな仕事できないわ!」
で
介護職員がますます来ない!
って
悪循環にならないか?
そんな心配をしてしまうのですが、私の取り越し苦労でしょうか?
介護職員の専門性は、医療行為ではないと思います。
毎回ここで介護職員やケアマネなどの専門性について書いていますが
それをもっとアピールしていかないといけないと思います。
それぞれのフィールドでしなければいけないことは山ほどあります。
医療行為もしようと思えばできると思いますが、それは専門性が違うこと。
看護師確保のため、安易に介護職員に振り分けるのはやめてほしいと思うのですが
皆さんはどう考えますか?
自分の専門性を再度見つめていきませんか。
では、今日も前向きにいきましょう!