もう一度確定申告の話し

投稿日:

おはようございます。

 

昨日に引き続き、確定申告の話しを。

 

年が明けると、確定申告の準備を始める人がぼつぼつ出てきます。

最近は皆さんしっかり調べているので

利用者や家族の方から「こんな話を聞いたけど」なんて

先に言われることがあります。

 

以前に説明していても、時期にならないと分かってもらえないものです。

で、時期になると言われることが多いのが

医療系サービスの領収証。

 

知ってのとおり、介護保険サービスでも

医療系サービスを使っていると

確定申告で「医療費」として出すことができます。

 

訪問看護や通所リハビリを利用するときに

「これは確定申告の医療費に当たりますから

領収証を保管しておいてくださいね。」

と伝えていても、ほとんどの方は忘れています。

 

この時期になって

「1年分の領収証を出してください。」

なんて言われることがあるので、そう言われたら

出してもらえるのかどうか事業所に確認しましょう。

 

で、この医療費控除になるサービスについて注意が。

 

医療系サービスはもちろん、全部対象になります。

訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導

通所リハビリ、短期入所療養介護、などなど。

 

通常は通所介護や訪問介護は対象にならないのですが

医療系サービスを同時に使っているときは

通所介護と訪問介護の身体介護については

医療費控除の対象になるので、注意が必要です。

 

詳しくは↓のホームページで確認を!

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm

 

もう一つ、医療費の対象になるものが。

それは、紙おむつの購入費。

 

医師が紙おむつが必要と認めた場合は

その購入費を医療費として申告することができます。

こちらも、詳しくは↓のホームページを確認しましょう。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/54.htm

 

ホームページも書かれていますが

申告を始めてしようとするときには

「紙おむつが必要である。」

という医師の「おむつ使用証明書」を同時に出さないといけません。

 

でも、2年目以降は介護保険の主治医意見書に

おむつを使用していることが書かれていれば大丈夫です。

 

そうそう

一番肝心なのは、紙おむつを買ったときのレシートを

忘れずにつけてくださいね。

 

「え~、でもそんなに医療費使っていないわ。」

という方

自分は5万円程度

でも、一緒に生活しているおじいちゃんは6万円つかっている。

で、自分は給与所得で税金を払っている。

 

そういうときは、税金を払っている「自分」が確定申告します。

医療費は世帯で合わせて申告できるので

一度全員の医療費を確認してみましょう。

 

おっと、それから

通院のためのタクシー代も医療費に入ります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/21.htm

 

いろんなものがあるので、全部を知ることはできません。

ただ、ここに挙げたものは高齢者がよく使っているものだけですので

これくらいの情報提供はできるようにしておきましょう。

 

では、今日も風が強くて寒そうです。

暖かくして、前向きにいきましょう!

 

 

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