おはようございます。
先日、ケアプランの軽微な変更について質問がありました。
「認定期間が半年の場合、短期目標をはじめから半年にすることはできる?」
え~、皆さんの予想通りの答えです。
「だめです」
「ああ、やっぱり~。」
と、がっかりしているでしょうね。
やっぱり…と思うということは、その理由も察しがついているでしょう。
認定期間と同じ期間を、短期目標の期間としてはいけません。
これは当たり前ですよね。
もう少し考えてみましょう。
認定期間が半年というのは、どんなときでしょう。
新規申請、変更申請、要支援から要介護になったときが考えられます。
それは、どういうことでしょうか。
新規申請は、その名のとおり初めて介護保険を申請したときですね。
ケアマネもその人のプランを立てるのは初めてです。
介護保険サービスを利用することで、どれだけの効果が見込めるか分かりません。
様子を見ながら適切な評価を行い、目標やサービス内容の見直しをしなければなりません。
ですから、長期間の短期目標期間を設定するより短めの期間を設定して、きめ細やかな見直しをしていく必要があるのです。
変更申請のときはどうでしょうか。
これも同じですよね。
変更申請を行うのは、利用者の状態が悪化したときだと思います。
状態が悪化していて、認定結果も出ていない
暫定のケアプランを作成することがほとんどだと思います。
そんなときに、長期間の短期目標を設定するというのは考えにくいですよね。
ですから、この場合も短めの期間を設定して、きめ細やかに対応する必要があります。
要支援から要介護に認定が変わったときも同じです。
状態が変わっているから、要支援から要介護になったので、この場合も短めの期間設定をして様子をみましょう。
「う~、やれやれ」
と思っている人。
明日は「それでも軽微な変更にできないか?」って、質問について書きますね。
では、今日も寒いですが、前向きにいきましょう!