おはようございます。
昨日は、皆さんをがっかりさせる内容ばかりを書きました。
基本的に、認定期間と短期目標期間を同じにしてはいけません。
なぜなら、新規申請や変更申請など、状態が不安定な人が対象だからです。
でも、それでも短期目標の期間を延長して、軽微な変更にできるケースもあるかもしれません。
それはどんなケースでしょうか。
例えば
新規の介護認定を受けた利用者。
ニーズを導き出して、本人が達成したい短期目標を設定しました。
それを毎月モニタリングして3か月たちましたが、達成には至りませんでした。
なぜかというと
「新規の利用でアセスメントが不十分だったため
目標の設定が高すぎて、本人のできる範囲のものではなかった。」
どうでしょうか。
こんなケースありませんか?
まあ、自分のアセスメント不足を認めるのも辛い部分があるかもしれませんが
特に新規に介護認定を受けた時は、本人や家族も介護保険について理解していないことが多く
ケアマネとの意思疎通もなかなかスムーズにはいかないものです。
また、担当になったケアマネも、1~2回の面接でその人のすべてを把握し
アセスメントを完璧に仕上げるのは難しいでしょう。
ゆえにケアプランの目標設定も高すぎたり、低すぎたりしてしまうと思います。
低すぎるときは達成できるので、ケアプランの変更が必要になります。
しかし、高すぎるときの中で
「後3カ月延長すれば達成できる」
というときだけ
「軽微な変更で目標を変更せずに、3カ月の期間延長ができる。」
可能性が出てきます。
ただし、上の内容をよく読んでくださいよ。
高すぎてまったく達成できる見込みがないときは、達成できる目標に変更しなければなりません。
あくまで、「後3カ月で達成できる。」と見込まれるときだけ、軽微な変更が可能なんです。
初めから延長ありきでもありません。
そのあたりはきちんと評価して、軽微な変更なのかプラン変更なのか考えていきましょう。
では、金曜日で節分です。
北北西に向いて太巻きを丸かじりしましょう!