ケアプラン 軽微な変更

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おはようございます。

 

先日、ケアプランの軽微な変更について質問がありました。

 

「認定期間が半年の場合、短期目標をはじめから半年にすることはできる?」

 

え~、皆さんの予想通りの答えです。

「だめです」

 

「ああ、やっぱり~。」

と、がっかりしているでしょうね。

 

やっぱり…と思うということは、その理由も察しがついているでしょう。

認定期間と同じ期間を、短期目標の期間としてはいけません。

これは当たり前ですよね。

 

もう少し考えてみましょう。

認定期間が半年というのは、どんなときでしょう。

新規申請、変更申請、要支援から要介護になったときが考えられます。

それは、どういうことでしょうか。

 

新規申請は、その名のとおり初めて介護保険を申請したときですね。

ケアマネもその人のプランを立てるのは初めてです。

介護保険サービスを利用することで、どれだけの効果が見込めるか分かりません。

様子を見ながら適切な評価を行い、目標やサービス内容の見直しをしなければなりません。

 

ですから、長期間の短期目標期間を設定するより短めの期間を設定して、きめ細やかな見直しをしていく必要があるのです。

 

変更申請のときはどうでしょうか。

これも同じですよね。

変更申請を行うのは、利用者の状態が悪化したときだと思います。

状態が悪化していて、認定結果も出ていない

暫定のケアプランを作成することがほとんどだと思います。

そんなときに、長期間の短期目標を設定するというのは考えにくいですよね。

 

ですから、この場合も短めの期間を設定して、きめ細やかに対応する必要があります。

 

要支援から要介護に認定が変わったときも同じです。

状態が変わっているから、要支援から要介護になったので、この場合も短めの期間設定をして様子をみましょう。

 

「う~、やれやれ」

と思っている人。

明日は「それでも軽微な変更にできないか?」って、質問について書きますね。

 

では、今日も寒いですが、前向きにいきましょう!

 

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