おはようございます。
ケアプランに入れるサービス事業所は、利用者自身が選ぶのが基本です。
そんなことは百も承知ですよね。
また、ケアプランは利用者の希望を尊重して作成しなければならない。
これも当たり前です。
でも、介護保険制度が始まる前は当たり前ではなかったんです。
介護保険が始まる前は、「措置制度」でした。
利用者が利用したい事業所ではなく、その地域にある事業所の中から
行政が行政処分として利用する事業所を決めていました。
利用者の意向や家族の希望は反映されず、その地域にある事業所で空きがあるところを
行政の言うがままに利用しなければなりませんでした。
それではいけないという反省もあり、介護保険制度では利用者の希望を尊重し
利用者自身にサービス事業所やサービス内容を選んでもらうことを基本理念としています。
このため、ケアプラン原案についても、最終的にその内容について説明を行ったうえで
文書によって利用者の同意を得ることを義務づけられています。
ケアマネからすると義務づけなんですが
利用者からすると
「サービス事業所やサービス内容について、自分で決定する機会を保障してもらっている。」
ということなんですね。
いつも言っていますが
アセスメントもケアプランの作成も、専門性を持ってやらなくてはなりません。
しかし、ケアマネの個人的意見や思いの押しつけ
もっというなら、自社サービスの押し売りになってはいけません。
介護保険制度はいろいろと変わっていきますが
基本的な理念は変わりませんので、ここはしっかりと理解しておきましょう。
さて
ケアプラン原案とはなんでしょうか?
そうです。
居宅サービス計画書の第1表から第3表までと、第6表、第7表です。
計画書1~3表と利用票、別表のことです。
中に計画書1~3表だけがケアプランだと思っている人がいますが
利用票、別表も含んでいることを理解して、そこまで説明し、同意をもらっておきましょう。
そして、説明し同意を得られたら利用者と担当者に交付しなければなりません。
この時にサインと押印をもらっていると思います。
これが文書による同意ということになります。
担当者会議で意見が出てきて計画に修正が必要になったときは
いったん持ち帰って修正し、後日、説明してサイン、押印をもらうようになります。
(ここ昨日も書きましたよね。
一応その場での加筆修正も可能ですが、基本はおさえておきましょう。)
サイン、押印をしてもらい、利用者やサービス事業所にケアプランを交付したら
とりあえず、サービスが使えるようになります。
では、今週は明日から連休。
ちょっと遠出をする人もいるのでしょうか。
今日一日元気出していきましょう!