おはようございます。
第十六号にはケアプランを変更する際の基本的な業務が書かれています。
「ケアプランを変更する際には
原則として、第三号から第十二号までの一連の業務を行うことが必要」
と書かれています。
でも
「軽微な変更のときは、この一連の業務をしなくてもいいですよ」
とも書かれています。
この、「軽微な変更」とはどんなとき?
って、悩むんですけどね。
例には
「利用者の希望による軽微な変更で
サービス提供日時の変更など」
と書かれています。
事業所の都合ではなくて、利用者の希望なんですね。
「サービスの利用日が月曜日だったんだけど
利用者の通院日が火曜日から月曜日に変更になったので
サービス利用日を火曜日に変更してください。」
なんていう理由なら、軽微な変更でいいのかなと思います。
ただ、軽微な変更にしようと思うときでも
「利用者の解決すべき課題の変化に留意すること」
とも書かれていますので
利用日の変更だけをもって、軽微な変更としないように注意しておきましょう。
この軽微な変更のときも
利用者のどのような希望なのか
軽微な変更と考えた理由
利用者の解決すべき課題に変化がなかったのかなど
必ず経過に残しておきましょう。
もう一つ注意点が
香川県や高松市の指導では
「軽微な変更があっても構いません。
しかし、ケアプランの短期目標の見直しの時期になっているのに
毎回、毎回、軽微な変更で済ますのはいかがなものか。
基本的に短期目標の見直しの時期には、評価、アセスメントを行って
ケアプランの再作成をしてください。」
と言っていました。
最低でも半年に1回はケアプランの見直しをしましょう。
では、月曜日です。
今週も張り切っていきましょう!