ケアマネジメントの流れ18

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おはようございます。

 

第十九号と第二十号には

訪問看護、訪問リハビリテーションなどの医療サービスを利用する場合の注意点が書かれています。

 

ここで、医療サービスとはいくつあるか知ってますか?

 

青本P635に書かれています。

医療サービスとは

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション

居宅療養管理指導、短期入所療養介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを使うときだけ)

看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを使うときだけ)

の7種類になります。

 

第十九号には

「介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの

利用を希望している場合そのほか必要な場合には

利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師の意見を求めなければならない。」

と書かれています。

 

皆さん、当然に行っていますね。

医療サービスと言われるサービスを利用者が入れてほしいと言ったとき

 

例えば、利用者が

「通所リハビリに行きたい。」

と言ったときは

「先生に意見を聞かないと、通所リハビリは使えないのよ。

聞いてもいい?」

と確認してから、主治の先生に話を聞いていると思います。

 

次の第二十号には

「居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療サービスを位置づける場合にあっては

当該医療サービスにかかる主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし」

とあります。

 

主治の先生からリハビリなどについて指示があったときは

それをケアプランに位置づけて、サービス事業所にも伝えなければなりません。

 

また

「医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置づける場合にあっては

当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは

当該留意点を尊重してこれを行うものとする。」

とあります。

 

主治の医師の指示があれば、たとえ医療系サービスでなくても

その留意点、指示を尊重してケアプランに位置づけなければなりません。

 

医療サービスだけでなく

例えば、訪問介護の行う調理についての指示だったり

服薬や口腔ケアの指示だったり

通所介護で入浴するときの血圧についての指示だったり

もし、医師からの指示や注意があれば、きちんとケアプランに入れて

各サービス事業所にも伝えておかなければなりません。

 

これからもっと医療との連携が必要になってくると思います。

主治の先生とうまく連携を取って、医療サービスを使いこなしていきましょう。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

 

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