おはようございます。
第二十二号と第二十三号には、福祉用具に関することが書かれています。
第二十二号には
「①介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては
その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具の貸与が必要な理由を記載するとともに
②必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し
継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をしたうえで
継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には
その理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。」
とあります。
第二十三号は、第二十二号の①の文章の「福祉用具貸与」を
すべて「福祉用具販売」に替えます。
購入なので②の部分はありません。
福祉用具貸与の時も、福祉用具販売の時も
その用具の特性と利用者の心身の状況を踏まえたうえで
その必要性を十分に検討したうえで導入しなさいと書かれています。
十分検討せずに導入すると利用者の自立支援が大きく阻害される可能性があるので
「検討の過程を別途記録する必要がある」となっています。
ですからケアプランに福祉用具貸与や福祉用具販売が位置づけられるときには
サービス担当者会議を開催して
福祉用具を借りたり、買ったりしなければいけない必要性を十分検討したうえで
ケアプランにその理由を記載しなければなりません。
新規に借りたり、買ったりするときだけでなく
ケアプランが変更になるときに、引き続き福祉用具を借りる場合も
その理由を記載しなければいけません。
では、ケアプランのどこに記載するのか?
利用票、別表には書くところはありませんね。
3表も難しいでしょう。
ということは、1表と2表ですね。
2表は書くスペースが小さいので、ということは1表になるでしょうね。
ケアプランの1表、もしくは2表に、福祉用具貸与や販売が必要な理由を書きましょう。
ただし、知っていると思いますが
福祉用具についてはいろいろと注意事項があります。
その注意事項、軽度者への貸与については、また来週。
では、今日は金曜日です。
後1日、元気出していきましょう!