おはようございます。
昨日の続きです。
赤本の631ページ
運営基準第13条の七に
「課題の把握(アセスメント)は、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者および家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。」
と書かれています。
でも、例外があります。
「利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族の面接して行わなければならない。」
と書いてあり、入院中などのときは居宅での面接ができないので
病院でアセスメントをしてもよいとなっています。
もう一つ注意点があります。
「利用者およびその家族に面接して」
というところ。
利用者だけに面接していればよいということでなく
「その家族にも面接しなさい。」と書かれているのです。
家族への面接ができなくても、いまのところ減算ではありませんが
これだけはっきりと書かれているということは、そのうちってことかもしれませんね。
減算になるかどうかでいうと
「利用者の居宅」を「訪問」していないと減算ですし
そこで、「利用者に面接」していないと減算です。
必ず、利用者の居宅
(家族の居宅でもなければ、住民票上の住所でもありませんよ)
を訪問して、利用者に面接しなければ
そもそもアセスメントをしたとは言えません。
「居宅がどこか」ということが問題になったりしますが
この基本は押さえておきましょう。
では、とりあえず今日はここまで。
金曜日です。
あと一日、前向きにいきましょう!