ケアマネジメントの流れ6

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おはようございます。

 

まだ第13条の話が続きます。

 

この運営基準第13条

指定居宅介護支援の具体的取扱方針がケアマネ業務の基本です。

 

ここを読み込んでいれば何も怖いものはない!

と言えます。

 

アセスメントは流れの4で書いたように、入院中などどうしても居宅でできないときは

入院先の病院で行ってもよいことになっています。

 

しかし、介護保険の中の居宅サービスは「居宅」で受けるものです。

入院中の病院では受けることができませんよね。

 

「退院後の居宅でサービスを利用することをみこして

スムーズにサービス利用に結びつけるため

入院中の病院でのアセスメントが特別に認められている。」

 

というのが、入院中の病院でアセスメントを実施してもよいという理由です。

 

でも、サービスを受けるのは居宅。

病院でのアセスメントと居宅でのアセスメントは、もちろん違うものですよね。

 

「え?何が変わるの?」

なんて言う人はいないと思いますが、念のため

まず

住環境が違いますね。

バリアフリーだったり、トイレに手すりがあったり、電動ベッドだったり。

介護者についても違いますね。

病院ではナースコールを押すと誰か来てくれますが

居宅では介護者がおらず、独居かも知れません。

家事についても

病院では業者が洗濯してくれたり、食事は3食提供されていますが

居宅では介護者が行うのか、家族か、自分か。

 

それらも聞き取ったうえでケアプランを作成すると思いますが

でも、実際に居宅に戻ってアセスメントをすると

本人や家族が言っていたことと食い違いがあったり

専門職の目線で見ると問題点が出てくることもあります。

 

ですから、病院でアセスメントを実施したとしても

退院したらなるべく早いうちに居宅を訪問して、再度アセスメントを実施しないといけません。

 

アセスメントが変わった場合は、課題も変わってくるので

早急にケアプランの修正、場合によっては再作成をすることになります。

 

「あ~やだ、めんどくさい。」

なんて言いっこなしですよ。

これをやらないとケアマネの仕事をやったことにはなりませんからね。

 

今、・・・って顔をした人

今日も元気をだして、前向きにいきましょう!

 

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