おはようございます。
まだ続いています。
アセスメントは自己流で行ってはいけません。
第13条の六号に
「介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず…。」
と書かれています。
ときどき
「私はこう思うんです。
こうするのが常識ですよね。」
というような意見を言ったり、アセスメントに書いたりする人がいます。
これは上に書かれた
「個人的な考え方や手法」
というところに当たります。
ケアマネ個人の常識でアセスメントをするものではないのです。
ケアプランや課題分析標準項目は国から提示されています。
(平成11年11月12日 老企第29号)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/cm/11rk029.html
これに従って行っていきます。
課題分析もケアプランも、ケアマネが上から目線で行うものではありません。
その後の第七号には
「…介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者およびその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。なお、このため、介護支援専門員は面接技法等の研鑽に努めることが重要である。」
と書かれています。
何のためにアセスメントをするのか。
「事細かに質問して、家の中を見て回るのは、意味があることなんだ。」
ということを利用者や家族に説明して、理解してもらいなさい。
そのためには、理解してもらえるような説明の仕方
面接技法を自分で勉強していきなさいと言われているんですね。
これが介護保険法の中の運営基準に書かれているという
その意味、趣旨を理解しましょう。
また、ここで行ったアセスメントは記録に残さないといけません。
「私が記憶しているので、記録用紙には書いていません!」
こんなことを言う人はいないと思いますが、必ずシステムや記録用紙に残しましょう。
なお、記録の保管期間は介護保険法では2年間になっていますが
高松市も含め香川県は5年間保管することが義務付けられています。
勘違いしないように注意しましょう。
では、今日も楽しんでいきましょう!