おはようございます。
今日は基本中の基本の話。
ケアマネが仕事を始めるとき
「私(うちの事業所)が、Aさんのケアマネジメントや給付管理をしますよ。」
という、届出を出すことを知っていますよね?
「居宅サービス計画作成依頼届出書」(居宅の届け出)https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/1174_BL1_kyotaku-todokede.pdf
というものがそれになります。
利用者が介護保険のサービスを使おうとするとき、介護保険の認定を受けただけでは使えません。
必ず、この居宅届け出を出していないと、使うことができないのです。
どんなときに居宅の届け出を出すのかというと
①新規に介護保険を使おうとするとき
(認定結果が出ていないときに使おうとする「暫定利用」のときは、居宅の届出と同時に、包括支援センターに連絡が必要です。)
②利用者が他の事業所から自分の事業所に替わってきたとき
③要支援の認定から要介護の認定になったとき
④要支援の認定を受けている人が、変更申請を出すとき
ただ、使うことができないと言っても、強制的に使えないというものではないんです。
ですから、実際には届出をしてなくても、介護保険サービスを使うことは出来ます。
でも、届出をせずに使ってしまってしまうと、後でとんでもないことになります!
どんなとんでもないことが起こるのでしょうか?
もちろん知っていると思いますが
①利用者に迷惑をかける
②ケアマネの事業所に居宅介護給付費が入ってこない
こんなことが起こってしまいます。
要するに利用者に迷惑をかけた上に、ただ働きになってしまうってことなんですね。
これ、トンでもないことなんですが…、うっかり忘れてしまうこともあります。
ただ、しょっちゅう「うっかり」をやられたのでは、利用者も事業者もたまったものではありません。
そんな注意喚起のために、明日はもう少し詳しく説明したいと思います。
さて月曜日です。
今週も前向きに行きましょう!