おはようございます。
しばらく前に介護保険サービスと
介護保険外のサービスを組み合わせて提供する
新しいサービスについて検討がされていたのを覚えていますか?
あの議論はどうなったのか。
もう下火になっちゃったのかと思っている方。
まだまだ議論は続いているようですよ。
介護保険の最新情報をこまめにチェックしている人なら
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の
取り扱いについて通知が出ていることを知っているでしょう。
それについてはこちら↓
しかし、まずは介護保険サービスでどこまでできるのか
その範囲をしっかり把握していないことには
保険外サービスが何なのか理解できないと思います。
その介護保険サービスの中でも
訪問介護については特に分かりにくいと思います。
サービスは生活援助と身体介護の2種類に分かれますが
何が生活援助で何が身体介護か
ケアマネならそれらを理解したうえで
ケアプランを作成しなければなりません。
その生活援助と身体介護の中身については
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
(平成12 年3月17日老計第10 号)の中に書かれているんですが
昨年の3月末に一部改正されています。
その新旧対照表の通知がこちらです。↓
身体介護のサービスは体に直接接触して行うものがほとんどですが
それ以外に「利用者とともに行う自立支援のためのサービス」と言うものがあります。
ここ、以前は「自立支援のための」とだけ書かれていたんですが
変更されたものは
「利用者とともに行う自立支援・重度化防止のためのサービス」に変わっています。
以前から
「高齢者に自立、自立と言っても年齢的に難しいことがある。
重度化させないことも重要なのではないか。」
という意見がたくさんありました。
その意見が反映されたと思えます。
では、「自立支援・重度化防止」は何をもって判断するのか。
それはその上の「ADL、IADL、QOLの向上」にかかってきます。
ここも以前は「日常生活動作(ADL)の向上」だけが書かれていましたが
「日常生活動作の向上だけでなく
「手段的日常生活動作(IADL)や生活の質(QOL)を向上」させるために
訪問介護の身体介護を使い(提供)しましょう。」
というふうに変わっています。
どうでしょう。
ADLやIADLを上げることや
生活の質を上げることで
利用者の自立支援や重度化が防止できるような
訪問介護のサービス内容になっているでしょうか?
自分の作ったケアプランを見直してみましょう。
では、今日も前向きにいきましょう!