おはようございます。
ショート利用中のモニタリングに悩んでる人が多いんですね。
いわゆる、ロングショート利用中のモニタリングについて質問がありました。
その利用者はショートステイのみ利用。
そのほかの福祉用具などは利用していない。
1ヶ月のうち、2泊は自宅に帰る。
自宅は家族と同居だが、家に帰ったときは通院をすることになっているので
朝から夜まで出かけていて、いつ戻ってくるとも約束ができない。
「こんな利用者のとき、自宅にもいかないといけないのかな?」
はい。
介護保険課、指導内容が変わっています。
「一日でも自宅に帰ることが分かっているのなら
自宅で面接してください。
ショート先では面接の必要はありません。」
とのこと。
ただし
「家族に意見を聞こうと本人が自宅に帰ったときに面接をお願いするも
本人、家族とも通院などで外出するため
また、自宅に帰る時間も未定なため
自宅での面接は約束できないと家族から言われた。」
とか
「本人の体調も悪いから来ないで。」
などと、利用者の都合で自宅での面接ができないときは
特段の事情になるので、その記録等も残しておけば大丈夫です。
(毎月、毎月同じではいけませんよ。)
でも、その時はショート先で面接しましょう。
モニタリングは本人の居宅で面接するのが基本です。
いわゆるロングショートで施設で過ごす時間が長い人でも
月に1日でも自宅に帰る場合は、自宅で面接してくださいとのこと。
自宅に帰る日が日曜日などで
「事業所が休みだからいけません。」
というのは訪問できない理由にはなりません。
面接できない理由は、利用者の都合による理由だけです。
(これは、どんな時も同じ考え方です。)
以前は月の半分以上過ごすところが居宅と介護保険課が言っていたのですが
担当が変われば言うことが変わります。
今は、どんなに長いショートを使っていても
自宅に帰る場合は自宅での面接が基本ですとのこと。
先の指導も今の指導も文書では今のところ出ていません。
居宅介護支援事業所や訪問介護も
市や県が実地指導にまわってくると思いますが
その指導が腑に落ちないときは
「どこにそんな文書があるの?」
と聞いてみましょう。
もし、「文書はない」というのなら
「文書にして、全事業所に周知してください。」
と言ってください。
市や県に文句を言えと言っているのではありません。
指導の内容や事業所の質、行うべき業務はそろえるべきです。
そのためにも、是非とも指導内容は文書で出してもらいましょう。
では、今日も口角を上げていきましょう!