おはようございます。
職場におけるパワーハラスメント対策が
事業主の義務になりました!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
中小企業は今年、
令和4年4月1日から義務化なので、
きちんと整えて周知していきましょう。
あ、もうやってるか。(笑)
どんなことをしておくべきか
ハラスメントの中でもセクハラ、マタハラ対策は
既に義務化されています。
が
今回義務化されるのは、
「労働施策総合推進法」の中で事業主のパワハラ対策の義務化。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html
こちらは就業規則の改定もしくは補足、
及び相談窓口の設置、従業員への周知が必要となるんだそうです。
相談窓口の設置をしたら、重要事項説明書などに追記して
事業所内に掲示しておきましょう。
従業員がいる事業所なら、
従業員にも周知して、みんなが知っている状態にしておきましょう。
また、定期的な研修を実施して、
社内の意識改革にも努めましょう。
社内アンケート調査をするとか、
気軽に相談できる窓口も設置しておきましょう。
カスハラ対策も
カスタマーハラスメントというものも存在します。
いわゆる、お客さんからのクレームだけど、
台風のときでも、何が何でもサービスに来い!
とか、
客なんだから、言うことを聞け!
なんてやつですね。
こんな場合、介護や福祉サービスは対応が難しいというか、
とても下手だったのですが、
これらについても入れておくことを勧めています。
例えば、上記のようなことが頻繁に続くような契約者に対し、
介護、福祉の事業所は何も対応ができない…なんていうところが多かったのです。
が、今回は
「信頼失墜行為をした場合は契約を解除できる。」
というような文言を入れておけば、
事業所側からの契約解除ができるので入れておきましょう。
かといって、
なんでもかんでも契約解除したらいいって話じゃないですよ。(笑)
厚労省もいろいろと例を出していますので、
ハラスメント対策に活用してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
4月からは義務化になっています。
もし、「まだやってないや!」と思ったところは、
速攻、作って共有しておきましょう。
では、今日も元気にいきましょう!