おはようございます。
昨日の話しの続きです。
自費の電動ベッドを借りていた人が、状態悪化のために変更申請をかけたい。
そういった場合に、変更申請中に
介護保険での電動ベッドレンタルにするか
そのまま自費レンタルにするか。
私は「自費レンタルをお勧めする。」と書きました。
それはなぜか
何度も言うように、変更申請をしても必ず介護度が重くなるとは限りません。
軽度者の福祉用具貸与アセスメント表を書いてもらうにも
そもそもが3つの状態に合致していなければ主治医に書いてもらえませんし
書いてもらったとしても、保険者が必ず認めるという保証もありません。
もし
認めてもらうことができず
変更申請をしても要介護1のままで戻ってくれば
介護保険でのレンタルにしてしまっていると、保険給付が認められないので
全額(10割)利用者負担となってしまいます。
でも
認められなかったとしても、自費レンタルであれば
今まで通りの費用負担で済みます。
そこで、この例のように
「必ず要介護2が出るとは限らない」
と思われる場合には
認定結果が出るまでは、自費レンタルのままで利用することをお勧めするのです。
その後、認定結果が希望どおり要介護2で出れば
介護保険の電動ベッドレンタルに、物品を変更すればいいのです。
「え~、でも、また担当者会議しなくちゃいけないんでしょ?」
そう思いますか?
いえいえ、暫定ケアプランを作成するときに設定した目標がそのままなら、担当者会議をする必要はないと思います。
ただし、暫定ケアプランを作成するときに目標に対して二段のサービスを作ります。
同じようなサービス内容でも
保険給付ではない自費レンタルと
保険給付の介護保険でのベッドレンタルを
開始日、期間を変えて設定しておきましょう。
自費レンタルの開始日は変更申請の日で
期間は変更申請の日から認定結果が要介護2となるときまで。
介護保険でのベッドレンタルは
開始日は要介護2の認定が確認できてからのちで
事業所が介護保険の物品に変更してから
期間は3か月程度となるでしょう。
ここの開始日は要介護2と分かって以降となるので、ケアプランの2票には
「要介護2以上の認定が出たら、レンタル開始。」
と書いておきましょう。
また、3票にも
「要介護1のままなら自費レンタルを継続。
要介護2の認定が出れば介護保険のレンタルに変更。」
と、書いておきましょう。
もう少し続きますが、また来週。
では、金曜日です。
あと一日、口角をあげていきましょう!