個別対応の暫定ケアプラン2

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おはようございます。

 

昨日の話しの続きです。

 

自費の電動ベッドを借りていた人が、状態悪化のために変更申請をかけたい。

そういった場合に、変更申請中に

介護保険での電動ベッドレンタルにするか

そのまま自費レンタルにするか。

 

私は「自費レンタルをお勧めする。」と書きました。

 

それはなぜか

 

何度も言うように、変更申請をしても必ず介護度が重くなるとは限りません。

軽度者の福祉用具貸与アセスメント表を書いてもらうにも

そもそもが3つの状態に合致していなければ主治医に書いてもらえませんし

書いてもらったとしても、保険者が必ず認めるという保証もありません。

 

もし

 

認めてもらうことができず

変更申請をしても要介護1のままで戻ってくれば

介護保険でのレンタルにしてしまっていると、保険給付が認められないので

全額(10割)利用者負担となってしまいます。

 

でも

 

認められなかったとしても、自費レンタルであれば

今まで通りの費用負担で済みます。

 

そこで、この例のように

「必ず要介護2が出るとは限らない」

と思われる場合には

認定結果が出るまでは、自費レンタルのままで利用することをお勧めするのです。

 

その後、認定結果が希望どおり要介護2で出れば

介護保険の電動ベッドレンタルに、物品を変更すればいいのです。

 

「え~、でも、また担当者会議しなくちゃいけないんでしょ?」

 

そう思いますか?

 

いえいえ、暫定ケアプランを作成するときに設定した目標がそのままなら、担当者会議をする必要はないと思います。

 

ただし、暫定ケアプランを作成するときに目標に対して二段のサービスを作ります。

同じようなサービス内容でも

保険給付ではない自費レンタルと

保険給付の介護保険でのベッドレンタルを

開始日、期間を変えて設定しておきましょう。

 

自費レンタルの開始日は変更申請の日で

期間は変更申請の日から認定結果が要介護2となるときまで。

 

介護保険でのベッドレンタルは

開始日は要介護2の認定が確認できてからのちで

事業所が介護保険の物品に変更してから

期間は3か月程度となるでしょう。

ここの開始日は要介護2と分かって以降となるので、ケアプランの2票には

「要介護2以上の認定が出たら、レンタル開始。」

と書いておきましょう。

 

また、3票にも

「要介護1のままなら自費レンタルを継続。

要介護2の認定が出れば介護保険のレンタルに変更。」

と、書いておきましょう。

 

もう少し続きますが、また来週。

 

では、金曜日です。

あと一日、口角をあげていきましょう!

 

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