居宅の届け出

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おはようございます。


新人ケアマネさんへの続きですが

どうしてもしておかなくちゃいけない業務の中に
「居宅の届け出」
というものがあります。

これは、新規に要介護の利用者と契約した時に
「私の事業所が給付管理をしますよ。」
と、保険者に届け出て
登録しておくものです。

この手続きをすると
介護保険証の3ページ目に
居宅介護支援事業所として記載されるようになります。

この届出は契約後
速やかに行わなくちゃいけなくて
遅くとも契約した月中に届け出をしましょう。

「翌月でもいいよ~。」
っていう保険者もあったりしますが
基本的には給付管理をするために必要な手続きですので
早めにしておくことをお勧めします。

これをしていないとどうなるかというと

5月の中頃に契約しました。
ついうっかり、居宅の届け出を忘れてました。
翌月10日までに給付管理を行います。
やれやれと思って安心していたら
翌々月(7月1日)に国保連から縦覧審査が届いて
「お宅の居宅には給付管理する権限ないよ~。」
って、書いてあって、びっくり!!
なんてことになります。

そうなると

5月に利用したサービスの請求ができず
各事業所にも迷惑をおかけしてしまう。
ついでに、自分も給付管理ができず
収入がない状態になってしまう。

保険者によっては
「月がかわってからの居宅の届け出は認めません。」
なんていうところもあって
保険者が行うセルフケアプランになってしまい
事業所には迷惑をかけないけど
自分は2か月ただ働き
って、ことになりかねません。

要するに
これをきちんとしていないと
みんなの給料の元である給付管理ができなくなるので
月が変わらないうちにしておきましょうってこと。

基本中に基本なんだけど
ついうっかりで忘れちゃうこともあるので
必ずできるような、業務の流れを組んでおきましょうね。


では、今日も前向きにいきましょう!!

 

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