改定にともなうケアプランの変更

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おはようございます。

 

制度改定の話しをしていますが

内容もさることながら

実際にケアプランを作っている人は

今回の改定でケアプランの変更や

それに伴う担当者会議の開催が必要なのかどうかが

気になるところだと思います。

 

今回、デイサービスのサービス提供時間区分が

2時間ごとから1時間ごとに変更になりました。

それに伴ってサービスコードやサービス内容略称も変わります。

見た目が変わるので

「ケアプラン変更しなくちゃ!」

と、あわてる人もいるかもしれません。

 

でも、落ち着いて考えてみましょう。

 

先日のQ&Aにも書いているように

「サービスの内容や提供時間に変更がなければ

居宅サービス計画の変更を行う必要はない。」

とあります。

 

例えば9時から16時15分までの利用なら

サービス提供時間が7時間以上9時間未満から

7時間以上8時間未満になります。

4月以降も同じ時間帯の利用で

提供されるサービスの内容も変更がない場合は

ケアプランの変更はしなくてもいいということです。

 

ただし

この機会に再度アセスメントをとりなおして

状態に変化が見られたために

ニーズや目標、サービス内容などを見直したときは

ケアプランの変更や担当者会議など

一連の流れを行ってください。

 

なかなかケアマネの提案にのってくれない利用者などに

今回の改定をいい機会として変更の案を提案していきましょう。

 

そのほかのサービスについても同じことが言えます。

迷ったときは基本に立ち返り

アセスメントから変更しなくてはならない理由が導きだされているか

それとも改定に伴うサービス内容略称などの変更なのか

良く考えて判断しましょう。

 

迷ったときは他のケアマネと検討してみると

問題が整理されて、理解できるときもあります。

 

まだまだ改定の混乱は続くと思います。

論点を整理しながら対応していきましょう。

 

では、今日も暑くなりそうです。

年度末で気ぜわしいと思いますが

運転に気をつけて、後一日頑張りましょう!

 

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