新人ケアマネさんへ3

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おはようございます。

 

また、昨日の続きです。

 

昨日の記事を見て「?」と思った人

いませんでしたか?

 

私が書いたのは「重要事項について懇切丁寧に説明し…」

 

ここで

「なんで重要事項のことしか書いてないの?」

と思った方

さすがです。

 

他に、契約書も個人情報の利用同意書もあります。

これらも大事なものです。

もっとも大事なのが「重要事項説明書」なんですね。

 

重要事項は

「うちの事業所はこういった特徴のある事業所なんです。」

という説明をするものです。

事業所の説明を十分行い、納得してもらったうえで

居宅介護支援の契約を行います。

 

利用者や家族に十分な説明をせずに

契約をしてはいけないというのは以前から決まっていることですが

今回の改定でそこが運営基準に盛り込まれました。

 

もし、きちんと説明せずに契約をすれば

運営基準減算になります。

でも、運営基準減算になるからするとか

しないとかの問題ではありません。

 

利用者や家族が様々な情報を検討したうえで自分で選び

適切な利用契約を結べることが大事なんです。

 

重要事項とは、利用者、家族が事業所を選ぶために必要な

大事な情報です。

それをきちんと説明するという

利用者保護の視点を忘れないようにしましょう。

 

また、個人情報の利用目的についても

どんなときに利用するのか

どういった目的で行うのか

丁寧に説明して同意をもらいましょう。

 

たいていの場合、例えば

「入院時に入院先の医師に病状を確認するなど、連携します。」

とか、先のことを予測した内容になっていると思います。

これをきちんととっておけば

「包括的同意」

を取ったことになり、毎回同意を取らなくてもよくなります。

(丁寧に毎回取るのが間違いと言っているのではありませんよ。)

 

どれも、「懇切丁寧に」

ですよ。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

 

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