おはようございます。
昨日はモニタリングできなかったときの
特段の事情について書きました。
ベテランのケアマネでも
特段の事情にあたるかどうかを一人で判断するのは不安なようで
ときどき
どのようなものが特段の事情になるのか?
また、反対にあたらないのか?
という質問を受けます。
介護保険制度では
「この場合の「特段の事情とは」
利用者の事情により利用者の居宅を訪問し
利用者に面接することができない場合をさし
介護支援専門員に起因する事情は含まれません。」
となっています。
その具体的な内容については
香川県が出した文書は見つかりませんでしたが
お向かいの岡山県では、平成21年に具体的なものを出しています。
http://www.city.okayama.jp/contents/000162669.pdf
保険者によって解釈等が変わり
ローカルルールの多い介護保険制度ですが
この岡山県のものは非常に参考になるかと思います。
ただし、特段の事情が長期にわたって継続すると見込まれる場合は
そのままにしておいてはいけません。
必ず保険者に連絡して、相談しておきましょう。
ここ、面倒がってはいけませんよ。
あなた自身と事業所を守るためですからね。
相談したときは
その時の相談内容と答えてくれた相手
その答えと内容についても記録に残しておきましょう。
反対に特段の事情にあたらないのは
「介護専門員に起因する事情」
と書かれています。
例えば
ケアマネがインフルエンザにかかったので
「うつしちゃったらいけないので、今月はモニタリング訪問できません。」
…って
これ認められませんからね。
その前に訪問する機会はなかったのですか?
月末の末日まで休んでたんですか?
同じ事業所に他のケアマネがいないんですか?
その人に代わりに行ってもらってください。
なんて指導を受けます。
こんなことを書くと
「ケアマネは病気にもなれないの?」
なんて言われますが…。
皆さん、自分の健康管理には気を配りましょう。
では、金曜日。
あと1日、張り切って頑張りましょう!