おはようございます。
今日は、皆さんあまり関心ががないかも知れませんが、貧困問題について。
「生活困窮者自立支援法」というものがあります。
これは2015年4月より施行された法律で
「第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。 」
となっています。
「う~ん、よく分からん。」
という人。
そうなんですよね。
法律って、なんでこんなに分かりにくいんでしょうね。
要するに、「生活困窮に陥っている人を自立させるために、いろんなお手伝いをしましょう(あまりにざっくりしすぎ…汗)」って、法律なんです。
「でも、そんな困ってる人、見たことない。」
そんな声も聞こえてきそうです。
そうなんですよ。
実は今の日本は、「食うに困る」って言う、「絶対的貧困」ではなく、「周りの人と比べて貧困」という、「相対的貧困」という考え方をとっているんです。
つい先日も「お金がなくて進学もあきらめざるを得ないんです。」という女子高生が
「1000円のランチを食べられるんなら、貧困じゃない。」
「スマホを持ってる。」
なんてことをネットに書きたてられて、批判されてましたね。
批判する人はこの女子高生がご飯を食べられずに、がりがりに痩せていれば「かわいそう」と思うのでしょうか?
上にも書いたように、日本では「相対的貧困」という考え方をとっています。
どの程度がこの「相対的貧困状態」なのかというと、日本人の収入を0から一番高い人まで並べて、真ん中になった人の年収の半分。
そこから税金などを引いた金額、おおよそ120万円以下を指します。
ですから、食うに困ることを指しているのではないのです。
でも、この収入では、かなり厳しい生活になるということは理解できると思います。
これは、今の日本において「普通の生活を享受することが出来ない」という状態を指します。
戦後なら「食うに困る」状態の人がたくさんいたかもしれません。
それにあわせていろんな社会保障や制度が出来ました。
しかし、時代は変わります。
「食うに困る」状態でなくても
人が持っているものをもつことが出来ない。
同じように遊ぶことが出来ない。
上の学校に進学することが出来ない。
そういったことを今の日本では貧困というのです。
目の前に「食うに困る」人がいなくても、どこかに「進学したくても出来ない状態の子どもがいる。」ことを、思いやってください。
そんな子どもの自立を見守ってやってください。
せっかく勇気を出して声を上げた子どもの心を、傷つけるようなことは、大人としてしないで欲しいと願うのです。
今日はあまり元気の出る話ではありませんでしたが、でも、大人として、社会保障の端っこで仕事をしているものとして、問題を解決するために、前向きにいきましょう!