生活援助のゆくえ

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おはようございます。

 

今月1日に、第149回介護給付費分科会が開かれました。

今回の訪問介護など、一番気になる部分。

結果は…

やっぱりというか、想像していた内容でした。

 

まず

訪問介護の生活援助。

ここは以前から何度も報酬を下げるべきだという財務省の意見が出ていましたが

今回、生活援助を担うヘルパーの要件を緩和することで

報酬減につなげていくという方向性がはっきりとしました。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000183149.pdf

 

緩和というのはヘルパーの資格。

現在利用者の居宅に訪問して生活援助や身体介護が提供できるのは

ヘルパー2級(旧)や介護職員初任者研修(現)を修了した人ですが

生活援助については専門性が高くなくてもいいので(厚労省心の声)

もっと簡単な研修を受けた人が提供してはどうか?

というもので

「どうか?」と聞いているようですが

来年度から導入されるのはほぼ確実です。

 

「慢性的な人材不足の解消のために

簡単な研修で訪問介護の仕事に入りやすくする。」

というのが言い分のようですが

それに伴って生活援助の報酬を下げるという方向性が見えます。

 

これが来年度になるのかどうかは、まだ決まっていませんが

人員基準が緩和されれば、確実に報酬は下がるでしょう。

 

今日は優美財団の四国ブロックフォーラムがあるんですが

在宅で療養するということがテーマです。

国も在宅療養を推進しているのに、訪問介護の報酬を下げるというのは

どう考えても矛盾していると思うんです。

 

生活援助には専門性は必要ない。

 

そんなふうに言いますが、それは間違っていると思います。

ヘルパーは訪問時に利用者の

顔色、表情、態度など、ノンバーバルな情報を収集して

少しでも元気になるように

自立ができるように支援しています。

 

それを、「誰でもできる」みたいに言われるのは納得がいきません。

 

確かに、単純な掃除などの家事については

一般のお掃除業者を使ってもいいかもしれません。

でも、それは本人がいなくてもできます。

 

介護保険では本人がいなければサービスができません。

そこに意味があるはずです。

 

ここまで話が進んでいるので、遅かれ早かれ報酬は下がると思います。

このままでは仕事を辞めてしまう

ヘルパーや訪問介護事業所が出てくるのではないかと心配しています。

 

今回は前向きな話ができませんが

今後の制度改正の方向性について、しっかり確認しておきましょう。

 

では、お時間のある人はレグザムホールで行われるフォーラムにお越しください。

良い休日を!

 

 

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