おはようございます。
Q&Aの中に(P77)
訪問介護が必要な理由について
という項目があります。
今回の改定で、訪問介護の生活援助について
厚生労働大臣が定める回数以上に位置づける場合
その利用の妥当性を検討し
その理由をケアプランに書くとともに
それを市町村に届け出ることが義務づけられました。
ここでは、届け出に別紙理由書が必要か?と質問され
届け出るために別の理由書を作らなくても
ケアプランを出すだけでいいですよと、答えられています。
では、何回位置づけようとした場合届け出が必要なのでしょうか?
その回数について厚労省は案を作成し
現在パブリックコメントを募集中です。
回数の案はこちらです。↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000171750
・要介護1 27 回
・要介護2 34 回
・要介護3 43 回
・要介護4 38 回
・要介護5 31 回
この回数を見て、どう思いますか?
内容にもよるので、一概には言えません。
要介護1でも認知症などで頻繁な見守りが必要であったり
日常生活がままならない状態なら
毎日訪問しなければいけないかもしれません。
ですから、回数だけで判断できないというのが
私の意見です。
でも、何らかの基準は必要でしょう。
そこで今回のような回数の案ができ
それを超える回数をケアプランに位置づけるときは
必ず市町村に届け出なければならない
となったわけです。
回数について意見がある人は
積極的にその意見を出していきましょう。
意見の募集は4月17日まで。
詳しい募集要項はこちら。↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000171749
ただ、届け出ることで検討してもらい
その必要性が認められれば、何の問題もないわけです。
毎回言っていますね。
アセスメントを行って、そこから分析した結果に基づきケアプランを作る。
そのアセスメントで生活援助が必要な理由が明確に出てきているのなら
誰に対してもきちんと説明ができるはずです。
何も心配することはありません。
自信をもって必要な理由を述べていきましょう。
では、今日も良い天気になりそうです。
張り切っていきましょう!