短期集中リハビリテーション加算の起算日2

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おはようございます。

 

昨日の続きです。

短期集中リハビリテーション実施加算については、青本の297Pに書かれています。

注7の②

『「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上実施するものでなければならない。』

と、書かれています。

ここでいう認定日は、介護保険証の認定日とは違うと言うこと「え?そんなことどこに書いていたの?」

という人もいるかもしれませんね。

 

以下の通知は山口県が出しているものですが、ここにも書かれているとおり、

平成24年4月1日からは、認定日とは

「要介護認定の効力が生じた日(認定の有効期間の始期)となる。」

となっています。

http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1203/000659_f20.pdf#search=%27%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%83%AA%E3%83%8F%E5%8A%A0%E7%AE%97+%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E6%97%A5%27

 

少しわかりにくいかもしれませんので、こちらが分かりやすいかと思います。

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/26106_86358_misc.pdf

 

この通知は岡山県のものですが、香川県、高松市も同じようなものを出していたはずです。

1~2年前の集団指導でも

「起算日とは要介護認定の有効期限の初日で、介護保険証の認定日と同じではありません。」

というような話があったと記憶しています。

 

また、上の注7の②にあるように

1週につきおおむね2日以上で、1日(1回の利用につき)あたり40分以上実施しなければ算定できません。

40分間のリハビリは連続していなくても大丈夫です。

例えば、午前20分、午後20分、合計40分実施なら算定できます。

しかし、午前の20分だけで、午後は実施しなかった場合は、算定できなくなります。

 

そのあたりの実施状況も確認しながら、算定していきましょう。

 

では、今日もとても寒いですが、元気にいきましょう!

 

 

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