短期集中リハビリテーション加算の起算日3

投稿日:

おはようございます。

 

先週の答えを全部書いていませんでしたね。

 

いつまで短期集中リハビリテーション加算がとれるか?

起算日が1月10日だとすると、3月後の4月9日まで。

起算日が変更申請を行った1月11日だとすると、4月10日までとなります。

 

この起算日は、何度も言うように、介護保険証に書かれている認定日ではなく

介護保険の有効期限の初日ですから、変更申請を行った場合は、その申請をした日となります。

 

退院日、認定日、どちらを起算日にするかはケアマネや医師の判断になります。

集中的にリハビリを行えば効果が見込まれる場合に、この加算を算定します。

単純に

「退院したから。」

「要介護になったから。」

という理由で算定するものではありません。

 

通所リハビリは医療系ですから、利用前には必ず主治医に意見を聞くと思います。

基本的に主治医が必要と言ったときに、リハビリを実施することになります。

 

時々事業所から

「入院していたので算定しました。」

みたいな連絡が入りますが、検査入院や白内障の手術では算定しません。

あくまで

「リハビリを集中的に行うことで効果が見込まれる。」

場合だけ、算定する加算だということを覚えておいて、事業所にもはっきりと伝えましょう。

 

また、起算日の考え方を間違えている事業所がありますので

そのことについてもきちんと理解して伝えていきましょう。

 

では、月曜日です。

今週も元気にいきましょう!

関連記事