おはようございます。
10月から消費税が上がりますね。
「あー、やだやだ」
と、本心では思うんですが・・・。
福祉用具も今年10月からの消費税増税分を見越して
新しいレンタル料金の上限が出されました。
去年の9月に、既に上限が決められているので
特に大きな混乱はないと思いますが
品物ごとに適正価格が決められているので
この上限を絶対に超えてはなりません。
まさか、これを超えて請求してくる事業所はないと思いますが
厚労省のHPで一覧が公表されていますので
必ず確認しておきましょう。↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
高松ではあまり高額な費用を請求されることはなかったと記憶していますが
県外では高い事業所もあったようです。
昨日の訪問介護でも書いたように
介護保険のサービスは利用者の自立支援や重度化防止のために提供されるものです。
それは福祉用具でも同じです。
上のURLでいける厚労省のHpには
福祉用具がなぜ介護保険で使えるのか
その目的や考え方についても書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000314951.pdf
介護保険全体を勉強していると見落としそうなところでもありますが
こういった機会に再度
どのような目的で使用するものが対象になるのか
確認しておくことが大事だと思います。
つい
「最近、お布団から起き上がりにくくてね。」
と言われて
「じゃあ、電動ベッドレンタルしましょう。」
なんて答えてませんか?
(こんな例は絶対ないと思いますが。汗)
それは本当に利用者の自立支援になっていますか?
大事なのは下の資料にもあるように
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000342258.pdf
情報の集約と課題の整理です。
本人の状態や家屋の状況だけでなく家族の介護力
福祉用具を利用することでどのように生活が変わると予測されるか
そういったことを総合的に把握したうえで
適切な福祉用具を利用できるようにしましょう。
ケアマネの業務はケアプランの作成もさることながら
「適切なアセスメントができるかどうか」
それにかかっていると思います。
どのようなサービスを利用するかを先に決めるのではなく
どういった未来が目指せるのか
そのために何を利用して
どういった支援をすると効果的なのか
こういう順番で考えていきましょう。
では、金曜日です。
今日も暑くなりそうですが
後1日頑張りましょう!