管理者資格の厳格化

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おはようございます。

 

ケアマネが所属している事業所を

居宅介護支援事業所と言いますが

ここには管理者がいます。

 

この管理者、現在はケアマネだったら誰でもできるんですが

制度が変わって2021年3月までに

「管理者は主任ケアマネでなくてはいけない」

となってます。

 

この変わった時にですね

その期限までに現在の管理者が

主任ケアマネをとれるか?

って、結構問題になったんですよ。

 

今まではケアマネの資格さえあれば

経験年数を問わずに管理者になれてたので

試験に受かって名簿登録した

自分で事業所立ち上げ!

なんて人もいたんですね。

 

知ってのとおり、主任ケアマネを取るには

5年以上の実務経験が必要です。

だから、制度が変わった時に

まったくの未経験で事業所を立ち上げた人は

どうしても経験年数が足りず

主任ケアマネの研修を受けることもできません。

 

だから、最近では取れない管理者が

主任ケアマネを持っている人を誘って

管理者に座ってもらうなんて話も聞いています。

 

大変だとは思いますが

資質の向上を目指しているので仕方ないと

日本介護支援専門員協議会もそういってたはずなんですが・・・。

つい先日の介護給付費分科会で柴口会長が

「取れない居宅があるので期限延長を・・・」

なんて言っています。

 

う~~~ん

う~~~ん

なんでかな~?

会員の中から異論が出たんかな~?

会員あっての協議会なんですが

何かあったのかな~?

 

まだ、厚労省の方も何とも返事をしてませんが

どうなるのか行方が気になります。

 

まあ、管理者が主任ケアマネだろうと一般ケアマネだろうと

ケアマネジメントの質を上げていかないと

今後生き残っていけないってことには変わりがないと思います。

 

ちょっとくらい話になってしまいましたが

皆さんも顔を上げて前向きにいきましょう!

 

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