給付の制限2

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おはようございます。

 

昨日の続きです。

 

利用料金を一旦全額払う「償還払い」より、3割払う「給付の減額」のほうが厳しいのですが、どこが違うのか。

 

給付が減額された場合、3割を払いますが、償還払いのように申請しても1割と3割の差、2割分は戻ってきません。

また、「償還払い」は保険料を納めれば翌月から解消され、通常の1割(人によっては2割)負担で利用できますが、「給付の制限」は未納分を収めても解消されません。

その期間は保険料未払いの期間に応じて設定されるので、人によって違います。

「でも、高額介護給付費で戻ってくるんじゃないの?」と、考えそうですが、これも戻ってきません。

 

全額払っても9割が戻ってくる「償還払い」は、保険料を納期限から1年以上滞納している場合。

戻ってくる9割の中から保険料を引かれてしまう「償還払い」のほうは、保険料を納期限から1年半以上滞納している場合。

3割の自己負担になって戻ってくるお金がない「給付の制限」は、保険料を納期限から2年以上滞納している場合です。

尾道市の説明が分かりやすかったので、URLを貼り付けておきます。http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/service/detail.jsp?id=1079

 

2年以上滞納しているとなんでこんなに厳しくなるのか?

他の保険料や年金もそうですが、2年たつと時効になります。

この時効は、「払わなくてもよくなる」ということではなく、「払いたくても払えなくなる」ということなんです。

 

ここで注意が。

介護保険料は40歳から64歳までの人は健康保険料と一緒に徴収されています。

ですから健康保険に入っている人は、自分で何もしなくてもいいのです。

でも、65歳になると年金から徴収されるようになります。

が、年金に切り替える手続きが終わるまでの一定期間(誕生月によって違います)、納付書が送られてくるので、それで払い込まなくてはいけません。

これをつい忘れて、時効にしてしまう人がいるんです。

そのために、いざ介護保険を使おうとすると、給付の制限がかかっている…なんてことも出てくるのです。

 

「なんで?」

と、質問を受けたときに

「もしかすると、こんなことなかった?」

って、気がつくようにしておきましょうね。

 

では、金曜日です。

今日も前向きにいきましょう!

 

 

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