おはようございます。
給付の制限の続きです。
65歳になって年金から介護保険料が引かれる(これを特別徴収といいます)前、何ヶ月かは納付書で払い込みをしなくてはいけません。
その期間は誕生月によって違います。
4月から9月に65歳になる人は、翌年度の4月から特別徴収になります。
10月と11月に65歳になる人は、翌年度の6月から。
12月と1月に65歳になる人は、翌年度の8月から。
2月と3月に65歳になる人は、翌年度の10月から特別徴収となります。
上のように65歳になった月から、特別徴収で年金から引かれるまでの期間は、納付書で収める(これを普通徴収といいます)ということをしなければいけません。
ちょっとややこしいのですが、高松市のHPです。https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/80.html
この普通徴収の期間は65歳になってすぐなので、中には忘れてしまう人がいます。
介護保険の利用が必要になるのは、もう少し後のことがほとんどなので、いざ使おうとなると時効がきていて保険料の払い込みが出来ず
「給付の制限がかかる…」
なんてことになるんです。
ケアマネが利用者と関わるのは、介護保険を利用するための相談や申請後の場合がほとんどです。
だから、65歳になってすぐの相談を受けることはまれだと思いますが、知識として知っておきましょう。
そして、周りで65歳になる人や、なってすぐの人がいれば、注意喚起していきましょう。
では、月曜日です。
今週も張り切っていきましょう!