おはようございます。
昨日の続きです。
実は「訪問入浴の初回加算」について、介護保険課に聞いてみました。
結論は
「加算の単位がないのなら、ないとしか言いようがないですね。」
とのこと。
「そこまで考えたことがありませんでした。
根拠については厚労省の担当者くらいしか分からないんじゃないですか?」
そういわれると、どうしようもないのですが…。
昨日の加算算定の要件から考えていくと
アセスメント、担当者会議など一連の流れを行ったうえで
新規にケアプランまたは介護計画書を作成し
サービスを利用したときに加算が算定できるのですが
その手順をふんでいないと、初回加算は取れないと読めます。
訪問入浴もアセスメントや担当者会議への参加
新規に介護計画書を作成しますが
アセスメントはケアマネが行うほど複雑ではありません。
入浴に必要な部分のみ、聞き取るようになっています。
参考↓
そこから想像すると
「初回加算を算定できるほどのアセスメントではない。」
ために、加算算定ができないのだと思われます。
訪問入浴の立場から言うと
「一生懸命やってるのに、不公平だわ。」
ってことになるんだと思いますが…。
反対に初回加算が算定できるサービスについて言うと
それだけ手間等を認められているのだから
加算に見合った内容のケアプラン、介護計画書が作成されていると考えることができます。
同じ手間をかけるのなら、算定できる事業所は必ず取っていきましょう。
それがいいケアプラン、いいサービスを提供するということにつながっているのですから。
「訪問入浴には、なぜ初回加算がないのですか?」
という、初めの質問の答えにはなっていないかもしれませんが
初回加算がとれる事業所は、その価値をきちんと理解しておきましょう。
では、金曜日です。
後一日、頑張りましょう!