おはようございます。
ケアマネはケアプランを作ります。
サービスの調整をして
サービス事業所に提供してもらい
月が終われば給付管理を行います。
通常、サービスの量は要介護度で決まります。
介護度ごとに違う支給限度額があり
ほとんどの利用者は
「支給限度額の範囲内に収めてほしい。」
と希望されるので、その範囲内でサービスの量を調整します。
しかし
ときどきですが
支給限度額の範囲内に収まらないときがあります。
そんなときは事前に利用者や家族に説明し
サービスが少なめになっても支給限度額の範囲内に収めるか
限度額を超えて10割負担になってもサービス量を増やすか
それとも、介護保険以外のサービスを利用するか
など、あれこれ相談します。
「そのくらいだったら負担してもいい。」
という場合は限度額を超過してもサービスを入れます。
このときも
超過分がどのくらいあるのか
どのサービス事業所に振り分けているのか
どういうふうに請求が来るのか
など、説明をして理解してもらいます。
ただ、サービス提供が終わってみないと
その金額は確定されません。
なので、1か月が終わった後に
先に説明した金額と同じなのか
それとも変わっているのか伝えます。
「各事業所から請求書や領収書が届いてるのに?」
そう思いますか?
もちろん
各サービス事業所から利用者に請求書や領収書が届きます。
ただ、介護保険の利用料金というのは非常に分かりにくい。
支給限度額を超えて利用したときはなおさら。
その請求書や領収書だけをみて
利用者や家族が理解できるか?
というと
「かなり難しい」というしかないでしょうね。
だから
ケアマネからの丁寧な説明が必要なんです。
ときどき、利用者や家族から
「ものすごい金額の請求が来たけどよく分からない。
ケアマネに相談しても説明してくれない。」
という相談を受けます。
ケアマネは給付管理のときに
どの事業所に上乗せ分を振り分けるか判断し
請求にのせています。
すべてを把握しているのはケアマネとなります。
利用者や家族は分からなくても
自分から言い出しにくかったりするので
毎回、丁寧に説明するように注意しましょうね。
それがトラブルを回避できる最善策ですからね。
では、祭日明けでしんどいですが
今週も張り切っていきましょう!