kyooさんによる写真acからの写真
おはようございます。
今回の介護保険改定で
通所系サービスの入浴介助加算が変わっていますね。
今までと同じことをしていたのでは
加算が下がってしまうので
通所の事業所としては困ってしまう。
なので
どこの事業所も
この加算を算定したい
というのが本音ではないでしょうか。
しかし
毎回のことながら
詳細が出てこない!
で
やっと、4月26日
月末も押し詰まって
おまけに
ゴールデンウイークに入る直前に
介護保険最新情報Vol974でQ&Aとして出てきました。
中身は
いつものとおり
はぁ???
っていう内容。
利用者の居宅で入浴できるようにすることが前提と言いながら
自宅に浴室がなくても
5つの条件をすべて満たせば算定してもいいです
って
おいおい
なんや、そのとってつけた感は。
ほんと、振り回される方は嫌になるけど
一応条件は押さえておかないといけません。
5つの条件とは
①通所介護等事業所の浴室において
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等
(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、
機能訓練指導員を含む。)
が利用者の動作を評価する。
利用者の居宅じゃなくていいってことね。
利用している通所の浴室で
利用者がどんな動きをしているのか
通所の職員の介護福祉士が確認したらいいよっていうことね。
②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備
(入浴に関する福祉用具等)を備える。
これ後の問5にも出てきてるけど
居宅と同じような個浴を準備しなくても
利用者に合わせた手すりや浴槽内台、すのこ等を準備するのでもいいよって。
③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、
利用者の動作を評価した者等との連携の下で、
当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた
個別の入浴計画を作成する。
もう、こうなってくると通所側が「算定しますから」
っていうと、全部作ってきますよね。
④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
当たり前でしょ。
⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、
通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、
個別の利用者の状況に照らし確認する。
こうなってくると
点数変えた意味なくね?
あほくさ
上の5つの条件
すべてを満たしていないとダメだってことですが
この通知見たら入浴介助加算Ⅱを
どの通所事業所も算定してくるでしょうね。
やれやれ
算定しちゃダメってことじゃないけど
この変更が必要だったのか?
ってことが疑問だし
何のためにこの加算が必要なのか?
が、分からない。
介護保険が改定のたびに
わけが分からなくなっていく・・・
そんなふうに感じるのは私だけかなぁ。
5月に入ってるのに
まだ改定に振り回される。
大変ですが、内容は押さえていきましょうね。
では、今日も元気に行きましょう!