おはようございます。
重要事項説明書の交付、説明、同意の順番についてお伝えしましたが、
ケアプラン(居宅サービス計画)についても
順番や注意しなくてはいけない点があります。
ケアプランについては重要事項説明書と少し順番が違います。
こちらは運営基準に
居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
となっています。
そして
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
となっているので、
最後に交付も必要です。
なので
居宅サービス計画書は
説明 → 同意 → 交付
の順番になります。
重要事項説明書が交付、説明、同意だったのに対して
居宅サービス計画は説明、同意、交付の順番になるんですね~。
このとき、ケアプラン(居宅サービス計画書)の
利用者のサイン欄の上になんて書いてありますか?
そこに書いてあることによって
不十分だったりするので、注意が必要です。
研修でも先生から
「皆さんの事業所のはどう書いてる?」
と聞かれ
「上記につき」とか「上記の説明を受け」とかと書いているところもあったりして
「それは注意した方がいいよ。」
と、指摘を受けました。
なぜか?
居宅サービス計画書とは1票だけじゃないから
なんです。
では、居宅サービス計画書とは何を指すのか?
もちろん知っていると思いますが続きは明日。
では、随分過ごしやすくなって
金木犀もあちこちで香ってます。
良い1日をお過ごしください!