おはようございます。
さて、昨日の続きですが
居宅サービス計画書とは何を指すでしょうか?
改めて言うまでもないですが
居宅サービス計画書の第1表から3表まで、第6表及び第7表に相当するものすべてを指すものである。
となっているので
計画書の1、2、3表と利用表・別表のすべてを指すんですね。
だから
上記についてとなると
利用票の1表しかさしてないことになるので
それでは不十分ですよということです。
全部を指す言葉としては
やはり「居宅サービス計画書」が一番適当で
「居宅サービス計画書について説明を受け、同意して受け取りました。」
とか
「居宅サービス計画書について説明を受け、同意のうえ交付を受けました。」
などがいいということですね。
で、もう一つここで
「文書により利用者の同意を得なければならない」
となっているので
利用者のサインや押印が必要ということになります。
利用者の押印が必要ないという話もありますが
押印は必要なくても同意をどう証明するのか。
文書によりという文言はどう解釈するのか。
そこが説明できなくてはどうにもなりません。
押印しろと言っているわけではなく
説明、同意、交付の証拠をどう残すかということです。
そのあたりの解釈を事業所内でしっかり共有して
必要なところに手間をかける。
必要でないところは簡単に済ませる。
など、メリハリのある業務を行いましょう!
では、金曜日です。
後1日頑張りましょう!