おはようございます。
昨日の20分未満の身体介護
ちょっとわかりにくいというか
間違えた表現になってますね。
ごめんなさい。
(また修正したのでHPで見てくださいね。)
通常の訪問介護事業所から20分未満の身体介護
身体0を提供する場合は
要介護1~5すべての人に提供できます。
(ここは昨日も書きました。)
要介護1、2の人で認知度Ⅱ以上の判定
要介護3~5で寝たきり度b以上の判定がつくというのは
頻回の訪問介護を利用する場合です。
(昨日の説明は、主にこちらの方を説明しています。)
で、今日は通常の訪問介護の場合。
通常の訪問介護事業所を利用する場合で
どうしても短時間の身体介護が必要なときは
要介護1~5すべての介護度で条件によらず利用できますが
その必要性についてはしっかりと検討が必要とのこと。
その必要性とは
どうしても短時間で訪問しなければいけないのか?
その内容は?
本当に必要なサービスなのか?
前回の訪問と次の訪問を合算できないのか?
など、など。
もちろん、サービス内容についても
見守りや安否確認だけではいけません。
例えば
顔を見て「元気?大丈夫?」なんて声掛けだけとか
ゴミだしのついでに、「薬飲んだ?」なんて確認だけとか。
時間の下限は決まっていませんが
おむつ交換や排せつ介助
整容や更衣介助など
身体介護に含まれる行為を行う場合に
その必要性に応じて利用できるものです。
この場合の短時間の身体介護は
週に1回の利用でも大丈夫。
短時間でなければいけない理由を考えて
アセスメントや担当者会議、ケアプランに入れておいてくださいね。
で、もっとたくさん利用するとき
一日のうち複数回訪問するときは
前回の訪問介護と2時間以上の間隔をあけて訪問するのか
しないのか。
2時間ルールの適用を受けるのであればその理由
2時間開かないのであれば、合算するようになります。
この理由がはっきりしていないと
実地指導などで「これは~。」なんて指摘されかねないので
注意が必要です。
まあ、実地指導対策ばっかりしなさいというわけではありませんが
どんなサービスも、それが必要であるという
明確な根拠がないといけないので
やっぱり
「アセスメントをしっかりしておきましょう。」
に戻ってきます。
昨日のが分かりにくくて、ごめんなさいね。
青本などをしっかり読みこんで、理解しておきましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!