20分未満の訪問介護2

投稿日:

おはようございます。

 

昨日の20分未満の身体介護

ちょっとわかりにくいというか

間違えた表現になってますね。

ごめんなさい。

(また修正したのでHPで見てくださいね。)

 

通常の訪問介護事業所から20分未満の身体介護

身体0を提供する場合は

要介護1~5すべての人に提供できます。

(ここは昨日も書きました。)

 

要介護1、2の人で認知度Ⅱ以上の判定

要介護3~5で寝たきり度b以上の判定がつくというのは

頻回の訪問介護を利用する場合です。

(昨日の説明は、主にこちらの方を説明しています。)

 

で、今日は通常の訪問介護の場合。

 

通常の訪問介護事業所を利用する場合で

どうしても短時間の身体介護が必要なときは

要介護1~5すべての介護度で条件によらず利用できますが

その必要性についてはしっかりと検討が必要とのこと。

 

その必要性とは

どうしても短時間で訪問しなければいけないのか?

その内容は?

本当に必要なサービスなのか?

前回の訪問と次の訪問を合算できないのか?

など、など。

 

もちろん、サービス内容についても

見守りや安否確認だけではいけません。

 

例えば

顔を見て「元気?大丈夫?」なんて声掛けだけとか

ゴミだしのついでに、「薬飲んだ?」なんて確認だけとか。

 

時間の下限は決まっていませんが

おむつ交換や排せつ介助

整容や更衣介助など

身体介護に含まれる行為を行う場合に

その必要性に応じて利用できるものです。

 

この場合の短時間の身体介護は

週に1回の利用でも大丈夫。

 

短時間でなければいけない理由を考えて

アセスメントや担当者会議、ケアプランに入れておいてくださいね。

 

で、もっとたくさん利用するとき

一日のうち複数回訪問するときは

前回の訪問介護と2時間以上の間隔をあけて訪問するのか

しないのか。

2時間ルールの適用を受けるのであればその理由

2時間開かないのであれば、合算するようになります。

 

この理由がはっきりしていないと

実地指導などで「これは~。」なんて指摘されかねないので

注意が必要です。

 

まあ、実地指導対策ばっかりしなさいというわけではありませんが

どんなサービスも、それが必要であるという

明確な根拠がないといけないので

やっぱり

「アセスメントをしっかりしておきましょう。」

に戻ってきます。

 

昨日のが分かりにくくて、ごめんなさいね。

青本などをしっかり読みこんで、理解しておきましょう。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

関連記事

  • 居宅の契約居宅の契約 おはようございます。この間、ネットの掲示板(介護分野)を読んでたら「居宅の […]
  • 利用者目線で利用者目線で おはようございます。先日、ケアプランやアセスメントについていろいろ情報共有 […]
  • テンプレートテンプレート おはようございます。 ケアマネの皆さん、ケアプランの書き方や […]
  • 業務効率化2業務効率化2 おはようございます。 先週支援経過の事について書きました。 […]
  • アセスメントの重要性3アセスメントの重要性3 おはようございます。 昨日の台風はどうでしたか?浸水被害 […]