おはようございます。
先日の第150回介護給付費分科会の資料を見てください。
通所リハビリテーションの検討内容で
リハビリテーション会議への医師の参加について
「テレビ電話での参加も検討しては?」
などと書かれています。
これは医師がリハビリテーション会議になかなか出席できないので
単価の高いリハビリテーションマネジメント加算Ⅱを取ることができない。
なので、取りやすくしましょうって…。
まあね、的確に質問や疑問点、指導を
もらえないケアマネにも問題はあるんだと思うけど
医師が会議に入ると効果的なリハビリができるようになるのかな?
あ、いかん。
こんなことを書いてると怒られるかも知れないが…。
つい、ぼやきがもれてしまった。
国の方も的確な指示が出ていないのは問題だと思っているようで
リハビリテーションについて医師の指示が
リハビリテーション実施の有無だけのときもあるし
実施上の留意点や運動負荷、中止基準、目的等が含まれているときもある。
比べてみると後者の方がADLの改善が見られていた。
って。
そりゃ、そうだわね~。
明確な目的や基準があった方がサービスの提供がしやすいし
その効果も測りやすいですよね。
ケアマネが医師に問い合わせするときにもこの項目は使えますよ。
(ただし、どうなりたいかって言う目標はケアマネがアセスメントして
適切なケアプランにて設定しましょうね。)
本人はこうなりたいと思っている。
アセスメントの結果、○○の筋力が(動き等)悪くなっていると思われるが
○○となるために○○のようなリハビリテーションを行いたいと考えている。
実施してもよろしいか。
また、それを行うにあたり実施上の留意点
運動負荷や中止基準について教えていただきたい。
質問の仕方はいろいろとあると思うけど
こんなのもありかな~と。
こういった論点が出てくるということは
ケアマネの立てるケアプランにも必ず関わってくると思います。
ケアプランの内容もそうですし
そこに至るまでにどのような連携を取っているのか
そういったことも言われるのではないでしょうか。
今、部会でどんなことを検討しているのか
その内容や国の考え方も見ておきましょうね。
では、今日も口角を上げていきましょう!