どこまで出すのか?

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おはようございます。


昨日の続きなんだけど、
弁護士から弁護士会照会制度を使って正式に依頼が来たら、
居宅で管理しているいろんな書類を出さないといけないんだよね~。

だけど

「どこまで出したらいいの?」

「支援経過や担当者会議の記録、モニタリングも出すの?」

なんて、いろいろ疑問もわいてくると思う。

でね、

どこまでも、
全部出さなくちゃいけないってことじゃないんですよ。

文書管理規定

テレビで見たことない?

公文書の中身をめぐって、
裁判になってるの。

出てきた公文書見たら、
真っ黒けで何も読めないっていうの。(笑)


まあ、あれがいいかどうかは別として、
どこの企業や法人でも、「文書規定」というのがあるのよ。

文書規定って何かっていうと

正式には「文書管理規定」って言って
「文書管理を適切に行うために、企業や社内で統一されたルール」
のこと。

「個人情報保護規程」や「情報セキュリティ保護規程」
みたいな大事な規定とも関連してるので、
この文書管理規定も結構重要なものなんですよ。

盛り込むのは
〇適用範囲に関する項目
規程が適用される範囲が紙文書だけなのか、電子記録も含むのか。

〇保管、参照、編集に関する項目
保管する場所や期限
そもそも介護保険では2年間保管してないとダメですよね。
(香川県は5年間の保管となってます。)

〇廃棄に関する項目
いつ頃、どうやって廃棄するのか。
これも個人情報を守らないといけないので、
人任せにしちゃいけませんよね。

〇罰則や改廃に関する項目
この規定を破ったらどうするかっていうことですね。

そんなもろもろを決めて、
その決まりにのっとって保管や破棄をしないといけない。

この中に、他からの問い合わせがあったときには、
文書のここまでなら出すが、それ以上は出さないって決めておけばいいの。

一人でもやるの?

そう!

こういう話をすると、
「私一人ケアマネだから、そんなことをしてる時間はない。」

な~~~んていう人いるけど、
こういうのをしていないと、昨日みたいな問い合わせが来たとき、
「どうすればいいかわからない。」
「どこまで出すのかわからない。」
「この前はここまでだったけど、今回はこれでいいかな…。」
なんて、毎回違うことをやっちゃう…なんて。

結局自分が一番大変な目にあっちゃうんだから、
サクッと決めちゃえばいいのよ。

で、困ればその都度変更していく。

ちゃんと決めておけば、
「うちの規定ではケアプラン(1~3票と利用票、別表)だけね。」
とか
「ケアプランとアセスメントね。」
なんて、迷うことなく出すことができるんですよ。


まあ、参考程度に、考えてみてくださいね!

では、今日も頑張っていきましょう!

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