ケアマネジメントの流れ14

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おはようございます。

 

昨日の記事が「モニタリング」なんですが

モニタリングの実施って

いつ

どれくらいの頻度で

しなくてはいけないのか?

 

もちろん、こんなこと聞くまでもないと思いますが…。

 

第十四号に

「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。」

と書かれています。

 

ここでいう

「1月」

は、1か月ではありません。

1か月と勘違いして

サービス開始から1か月以内にモニタリングすればいいと思っていませんか?

 

例えば

新規利用者で5月30日に退院で、31日から訪問介護を利用する場合。

たった1日ですが、5月中にサービス利用があるので、特段の事情がなければ

31日中に利用者の居宅を、モニタリング訪問しなければなりません。

 

そして、その結果を記録に残しておきましょう。

 

また、「特段の事情」とは

「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。

さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。」

とあります。

 

上の例でいうと

ケアマネが

「31日はお休みを取っているので、モニタリング訪問できません。」

…というのは、特段の事情になりません。

 

利用者が感染症などにかかって体調不良であるとか

精神的に不安定で、面接を拒否しているとか(そうとう重くないと認められないかも…)

利用者に起因する事情でないと、特段の事情にはならないので注意してくださいね。

 

もし、「特段の事情」でモニタリングができなかったときは

具体的な内容を支援経過などに記入して残しておきましょう。

この記録もケアプランや担当者会議の記録と同じで、香川県では5年間保存します。

 

もう一度上の文章に戻りますが

「1月に1回は」とあります。

モニタリングは必要に応じて、1月に2回してもいいということです。

最低が1月に1回なので、それ以上あるのが通常です。

 

知っていることばかりだと思いますが、再度確認してくださいね。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

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