ケアマネジメントの流れ22

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おはようございます。

 

第二十四号には、介護保険証について書かれています。

 

介護保険証に認定審査会の意見が書かれていることがあります。

認定期間を6カ月とします

とか

状態が安定していると認められるため、認定期間を24カ月とします

なんていうものです。

 

そのほかに、高松ではあまり見かけませんが

医療系サービスを使いなさいというような指示とかが入っている場合もあります。

 

これは療養についての介護認定審査会の意見が付けられた場合に

それをもとに市町村がサービスの種類を指定したものです。

 

このような意見が付けられたとき、申請者(利用者)は

そのサービス以外は使えなくなるので注意が必要です。

 

ケアマネとしては利用者にその趣旨を説明して

理解を得たうえで、内容に沿ったケアプランを作成しなければならないとなっています。

 

まあ、そのような介護保険証を見たとして

なぜ意見がついているのか、理由が分かっていなければ利用者に説明できません。

何からわかるかというと

主治医意見書や認定調査の特記事項

それらも含め利用者や家族から面接、聞き取りした内容

それを分析したアセスメントなどから判明するでしょう。

 

そこで意見どおりそのサービスが必要と思えば、利用者、家族に説明し

同意を得たうえで導入しなければなりません。

 

ただし

介護保険法第37条第1項で指定されているサービス、地域密着型サービスを指定されている場合は

「いや、それ使いたくない。

こっちのサービスを使いたい。」

と利用者が希望すれば、変更の申請ができると書かれています。

 

さっきも書きましたが、高松ではほとんど見かけないんですけどね。

もし、そのような指定があれば、利用者とも相談しなければいけませんし

保険者である市町村とも相談しながらケアプランを作成しなければいけませんね。

 

そのほか、第二十五号は

要介護認定を受けていた人が、要支援認定に変わったときについて書かれています。

 

自分の事業所がもし予防プランをたてられなくて

他の事業所にお願いしなければいけないとき

そんな時もありますよね。

常識的なことですが、自分の事業所以外の指定介護予防支援事業者と

その利用者についての必要な情報をやり取りしましょう。

 

どのような意見がついていたとしても

また、要介護から要支援になったとしても

まずは利用者の不利益にならないように考え、支援していきましょう。

 

今日で一応、このシリーズは終わりです。

長期間、お付き合いありがとうございました。

また、明日から何書こうか?

「こんなこと調べて~」

っていうのがあれば、リクエストくださいね。

 

では、今日も前向きにいきましょう!

 

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