ケアマネ業務基本中の基本2

投稿日:

おはようございます。

 

昨日の「居宅の届出」の続きです。

 

基本中の基本、居宅の届出を忘れるというのは大変なことなんです。

 

例えば

届出をせずに使ってしまうと、セルフケアプランになる場合があります。

1ヶ月丸まる忘れていた場合は、セルフケアプラン(自己作成)になるので、利用者には迷惑をかけずにすむかも知れません。

 

どんな迷惑かというと

「全額自己負担」っていう迷惑ですよね。

セルフケアプランを認めてくれると、その可能性はなくなるということです。

ただし、ケアマネが給付管理できませんから、居宅介護給付費は入ってきません。

 

他には

月の途中で忘れていることに気がついて居宅の届出をする場合もあります。

以前はそこで理由書も同時に出せば、介護保険サービスを使い始めたときに遡って居宅の届出を受理してくれていました。

しかし、最近はあまりに届出忘れが多いということで、認めてくれなくなったそうです。

で、実はこれが大変なんです。

 

例えば

10月1日からサービスを使っているのに、届出は15日。

上でも書いたように1日には遡れません。

届出を15日にしているので、セルフケアプランにもなりません。

この場合、利用者は利用料を一旦全額支払いし、後で9割が戻ってくる償還払いをしなければなりません。

そして、一旦とはいえ、全額自己負担なので、ケアマネのほうにも居宅介護給付費は入ってきません。

 

「だって月の途中で居宅の届出、出してるのに。」

って、言いそうですが、ちょっと待ってください。

昨日も書きましたね。

ケアマネの仕事として基本中の基本だって。

「自分がAさんのケアマネです。

給付管理は私が行なうので、居宅介護給付費を申請しますよ。」

というのが居宅の届出なんです。

知らなかった、気がつかなかったはありません。

 

その上利用者にも迷惑をかけるという大変なことなんです。

 

忙しくてうっかり忘れたり、出したつもりになっていたということもあるかも知れませんが、絶対に忘れないようにしましょう!

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

 

関連記事