ケアマネ業務基本中の基本3

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おはようございます。

 

もう少し、居宅の届出について書きますね。

 

こんなケースがあります。

10月末まで要介護1の認定が出ていたけど、更新申請をしたところ要支援2の認定になってしまった。

要支援の状態ではないと思われるので、変更申請を11月1日に行なうことになった。

認定結果が出るのは11月末か12月の初め。

それまで暫定要介護1のケアプランを作成し、サービスは途切れることなく利用する。

 

さて、ここで絶対必要なものは何でしょう?

 

もちろん皆さんわかりますよね?

 

そうです。

11月1日付けの居宅の届出です。

そして、要支援変更の申請を行なうということを、地域包括支援センターに連絡しないといけません。

 

「え~、10月まで居宅の届けしてるし、変更申請もするんだから何もしなくてもいいんじゃないの?」

と、思うかも知れませんが

 

いくら10月末まで要介護の認定だったとしても、11月からは要支援の状態になっています。

変更申請を出したからと言って、自動的に居宅の届出が継続されるわけではなく、一旦届出が切れたとみなされます。

ですから、再度居宅の届出をしないと

「ケアマネがついていないのにサービスを使っている」

ということになってしまいます。

 

同時に地域包括支援センターにも連絡をして下さい。

新規で認定が出る前に暫定利用する場合と同じです。

 

居宅の届出と地域包括支援センターへの連絡。

この二つを忘れると昨日まで書いたように、セルフケアプランになったり償還払いになったりしますので注意してくださいね。

 

では、今日もはりきっていきましょう!

 

 

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