ケアマネ業務基本中の基本

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おはようございます。

 

今日は基本中の基本の話。

 

ケアマネが仕事を始めるとき

「私(うちの事業所)が、Aさんのケアマネジメントや給付管理をしますよ。」

という、届出を出すことを知っていますよね?

 

「居宅サービス計画作成依頼届出書」(居宅の届け出)https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/1174_BL1_kyotaku-todokede.pdf

というものがそれになります。

 

利用者が介護保険のサービスを使おうとするとき、介護保険の認定を受けただけでは使えません。

必ず、この居宅届け出を出していないと、使うことができないのです。

 

どんなときに居宅の届け出を出すのかというと

①新規に介護保険を使おうとするとき

(認定結果が出ていないときに使おうとする「暫定利用」のときは、居宅の届出と同時に、包括支援センターに連絡が必要です。)

②利用者が他の事業所から自分の事業所に替わってきたとき

③要支援の認定から要介護の認定になったとき

④要支援の認定を受けている人が、変更申請を出すとき

 

ただ、使うことができないと言っても、強制的に使えないというものではないんです。

ですから、実際には届出をしてなくても、介護保険サービスを使うことは出来ます。

でも、届出をせずに使ってしまってしまうと、後でとんでもないことになります!

 

どんなとんでもないことが起こるのでしょうか?

もちろん知っていると思いますが

①利用者に迷惑をかける

②ケアマネの事業所に居宅介護給付費が入ってこない

こんなことが起こってしまいます。

 

要するに利用者に迷惑をかけた上に、ただ働きになってしまうってことなんですね。

これ、トンでもないことなんですが…、うっかり忘れてしまうこともあります。

ただ、しょっちゅう「うっかり」をやられたのでは、利用者も事業者もたまったものではありません。

 

そんな注意喚起のために、明日はもう少し詳しく説明したいと思います。

 

さて月曜日です。

今週も前向きに行きましょう!

 

 

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