モニタリングの注意点

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おはようございます。

 

昨日に引き続き

モニタリング実施時の注意点を。

 

モニタリングは少なくとも1月に1回以上

利用者の居宅において利用者と面接し

その結果を

少なくとも1月に1回以上

記録に残しておかなくてはなりません。

 

この1月というのは暦月で1月

なので

12月1日から31日までの間に

1回以上は利用者の居宅を訪問して

なおかつ利用者に面接していないとだめなんですね。

 

「いや~、今月忙しかったからなかなか行けなくて

年末休みに入っちゃった。

だから行かなくていいよね。

年明け早々に行ってもいいんじゃない?」

ってことにはなりません。

 

年末休みに入っていたとしても

必ずモニタリング訪問はしておきましょう。

 

ただ、「特段の事情」があれば

訪問できなくてもよいことにはなっています。

 

しかし、注意してください。

「特段の事情」はケアマネ側の事情ではありません。

これは、どんなことがあってもです。

 

この時期、インフルエンザに罹った。

ノロウィルスに感染した。

なんて事情が、ケアマネにあったとしても

「1か月丸々お休みじゃないですよね。

元気になったらすぐに訪問してモニタリングしてください。」

って言われます。

 

「いや、月の末日に行こうと思ってて

ちょうどその時に病気になったんです。」

って場合は

そのケアマネは行けませんけど

同じ事業所の元気なケアマネにモニタリング訪問をお願いしてください。

 

反対に利用者がインフルエンザやノロウィルスにかかったときは

特段の事情にあたります。

 

が!!

 

これだって1か月間丸々病気になってるわけじゃないですよね。

面接ができるようになったら

速やかに訪問してモニタリングしないといけませんよ。

 

どうしても1か月以上とか

月末にかかりそうなときは

必ず保険者に連絡しておきましょう。

その経過も記録に残しておきましょうね。

 

保険者の指導対策にきゅうきゅうとするのはいやですが

しなくてはいけない業務については

ポイントを押さえて対策しておきましょう。

 

では、今日も少し天気悪いのかな。

運転に注意して元気にいきましょう!

 

 

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